見えない隠れた障害
発達障害は「見えない隠れた障害」と言われています。
様々な種類(ADHD、LD、アスペルガー症候群など)や程度(ほとんど分からないケースもある)があり、症状なのか、個人の特性なのか、性格なのか分かりにくかったりします。専門職であっても、継続的にしっかり見ないと分からないケースもあります。また、年齢や発達段階によっても変化するため、大人になってから発覚することもあります。
こうしたことが、発達障害が「 見えない隠れた障害 」と言われる理由です。
療育利用までの心理的ハードル
見えない障害であることから、療育を受けることや受給者証を申請することなどに抵抗がある親御さんは多いです。実際、我が子を障害児として認識することは、心理的ハードルがあると思います。一度利用してしまうと別世界に踏み込んでしまうような不安。一方で子どもの将来を考えてしまい更に不安になったりします。
発達特性を本人の性格と認識することで済ませてしまうケースも数多くあります。
本人は困っているかも・・・。
発達特性は、「自分勝手」「わがまま」「困った子」「怠けている」などと捉えられてしまうことも多いです。本人は、とっても困っているかも知れません。発語が少なく自分の気持ちを上手に伝えられない子どもなどは孤独を感じているかも知れません。
療育(発達支援)は、身近な子育て支援です。
療育は、現在困っていることを解決することや、将来的な自立と社会参加を目指して継続的な支援をすることです。
その子の発達の状況や特性を知り、その子に合わせた関わりをすることで、できることを増やしたり、隠れている力を引き出すなど支援します。
受給者証と障がい者手帳(療育手帳など)は別のもの
療育を受けるには、受給者証が必要です。
この受給者証は、福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
利用できるサービスや利用可能日数が書かれた証明書です。
この受給者証は、
受給者証の発行を受けたから「障がい者」ではありません。
受給者証は、障害の認定有無にかかわらず発行できます。
一方で、療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)は、障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものです。
ひとりで悩まず相談してみませんか?
「ちょっと心配かな・・・?」と思ったら、すぐに近くの療育機関に相談を受けることをオススメします。
早期療育は、とても重要と言われています。
障害特性が固まる前から、支援開始することで本人の自己肯定感や適応行動を増やします。
私たちは、療育の現場で成長していく児童や保護者を多く知っています。
「子どものため」と思って勇気を出して相談することで、専門職の支援を受けることができます。