感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

WAYFINDING株式会社施行 2022年2月1日最終改定 2026年10月1日

第1条(目的及び基本的な考え方)

障害児通所支援事業所は、感染症等への抵抗力が弱い児童が集団で活動する場であり、感染症や食中毒が広がりやすい環境にあることを認識しなければならない。WAYFINDING株式会社が運営するPONO KIDS(以下「事業所」という。)は、この前提に立って本指針を定める。感染症と食中毒の発生・まん延を防ぐ体制を整え、利用児童と社員の安全を確保することを目的とする。

2 本指針の対象には、事業所で行うおやつ作り等の調理活動を含む。

第2条(感染症・食中毒対策委員会)

1. 委員会の設置

感染症と食中毒の予防・まん延防止のため、「感染症・食中毒対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、毎月開催する法人の運営会議の中で開催する。

2. 委員会の役割

  1. 事業所の課題を集約し、対策の方針・計画を定めて実践を推進する。
  2. 決定事項や具体的な対策を事業所全体に周知する窓口となる。
  3. 事業所内の問題を把握し、問題意識を共有して解決する場となる。
  4. 感染症または食中毒が発生した場合に、対応の指揮をとる。

3. 構成員と役割

  1. 委員長は代表取締役とする。
  2. 各事業所の専任の感染対策担当者は、当該事業所の管理者とする。
  3. 構成員は、代表取締役、各事業所の管理者、人事・バックオフィス担当者とし、必要に応じて社員や専門家にも参画を依頼する。
  4. 必要に応じて保健所等に助言を求める。
  5. 委員会は全事業所合同で開催する。テレビ電話装置等を使って開催することができる。

4. 開催

委員会は運営会議の議題として、おおむね3か月に1回以上、定期に開催する。感染症や食中毒が流行する時期等を考えて、必要なときは臨時に開催する。議事録を作成・保管し、結果を全社員に周知する。

第3条(研修及び訓練)

  1. 全社員を対象に、感染症と食中毒の予防に関する基礎知識、本指針に基づく衛生管理、衛生的な支援についての研修を年2回以上行う。
  2. 新規採用時には、別途、感染対策の研修を行う。
  3. 嘔吐物の処理手順の確認など、感染症の発生を想定した訓練(シミュレーション)を年2回以上行う。研修と一体的に行ってもよい。
  4. 研修と訓練の実施内容(日時、参加者、内容)を記録し、保管する。
  5. 研修・訓練を欠席した社員には、動画視聴等による補講を行い、その旨を記録する。

第4条(平常時の対策)

1. 事業所内の衛生管理

手洗い場やトイレ等を整備する。日頃から整理整頓に努め、換気・清掃・消毒を定期的に行う。排泄物、血液・体液、嘔吐物の処理に必要な物品(手袋、マスク、エプロン、消毒液、ペーパータオル、ビニール袋等)は常備する。

2. 支援場面での感染対策(標準予防策)

  1. 社員は出勤時に検温と体調確認を行い、手洗い・手指消毒を徹底し、必要に応じてマスクを着用する。
  2. 血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱うときは、手袋等の個人防護具を着け、適切な方法で処理する。
  3. 異常の兆候を早く見つけるため、利用児童の健康状態を来所時から注意深く観察する。

3. 手洗いと消毒

流水と石けんでの手洗いを基本とし、必要に応じてアルコール手指消毒剤を使う。消毒液は用途に応じて適切な種類・濃度のものを使う。ノロウイルス等が疑われる嘔吐物の処理には、次亜塩素酸ナトリウムを使う。

4. 社員の健康管理

社員に発熱、下痢、嘔吐等の症状がある場合は、管理者に報告する。管理者は就業の可否を判断する。

第5条(おやつ作り等における食中毒の予防)

事業所でおやつ作り等の調理活動を行うときは、次の点に注意する。

  1. 調理の前には、児童・社員ともに石けんで手を洗う。
  2. 体調がすぐれない児童・社員は、調理作業に参加しない。
  3. 食材は消費期限内のものを使い、生の肉や魚などの傷みやすい食材は使わない。食物アレルギーのある児童がいる場合は、使う食材を事前に確認する。
  4. 作ったものはその場で食べ、持ち帰りはしない。

第6条(発生時の対応)

1. 発生状況の把握

感染症または食中毒が発生したとき、または疑われるときは、症状のある児童・社員の人数、症状、発生日時、利用状況(おやつ作り等の調理活動の内容を含む)を把握し、委員長に報告する。

2. 感染拡大の防止

社員は「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(通所系)」等に沿って、速やかに拡大防止策をとる。疾患や病態に応じて、感染経路別の予防策(接触・飛沫・空気)を追加する。食中毒が疑われる場合は、残っている食品があれば保管し、保健所の指示に従う。

3. 医療処置

症状のある児童は保護者に連絡して迎えを依頼し、主治医への受診を勧める。容体が急変した場合は救急搬送等の必要な措置をとる。

4. 行政への報告

次のいずれかに当たる場合は、管轄の保健所と市町村等の主管部局(支給決定市町村、指定権者である神奈川県)に速やかに報告し、指示を受ける。

  1. 同一の感染症もしくは食中毒、またはそれらが疑われる原因による死亡者または重篤患者が、1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が、10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1と2に当たらなくても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、管理者が報告の必要を認めた場合

このほか、感染症法に基づく届出対象の疾患が判明した場合も、保健所と連携して対応する。

5. 関係機関との連携

保健所、主治医・近隣医療機関、法人内、利用児童とその家族、相談支援事業所との情報共有体制を整える。

第7条(連絡体制及び業務継続計画との連動)

  1. 委員会を中心に、事業所内と関係機関との連絡体制を整える。
  2. 感染症発生時の事業継続は、別に定める「感染症発生時の業務継続計画(感染症BCP)」に基づいて行う。

第8条(指針の見直し)

本指針は委員会で定期的に見直し、必要な改正を行う。

第9条(指針の閲覧)

本指針は、利用児童とその家族等が確認できるよう、当法人ホームページで公表する。

附則

  1. この指針は、2022年2月1日から施行する。
  2. 2026年5月19日 改定
  3. 2026年10月1日 改定(食中毒の予防、おやつ作り等の衛生管理、行政報告の基準を追加。委員会の構成を見直し)