虐待防止のための指針
WAYFINDING株式会社
施行 2022年2月1日 最終改定 2026年10月1日
第1条 目的
当法人及び事業所は、虐待は人権侵害であり、犯罪行為となり得るという認識のもと、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、ご利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、ご利用者の虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次条に掲げる行為のいずれも行わないこととする。
第2条 虐待の定義
虐待とは、社員(雇用形態を問わず、当法人の全ての従業者をいう。以下同じ。)からご利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。
- 身体的虐待:ご利用者の身体に外傷を生じ、もしくは生じるおそれのある行為を加え、又は正当な理由なくご利用者の身体を拘束すること。
- 性的虐待:ご利用者にわいせつな行為をすること、又はご利用者をしてわいせつな行為をさせること。
- 心理的虐待:ご利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動、その他のご利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- 放棄・放置:ご利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他のご利用者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置、その他のご利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
- 経済的虐待:ご利用者の財産を不当に処分すること、その他ご利用者から不当に財産上の利益を得ること。
第3条 虐待防止責任者、虐待防止担当者および虐待防止検討委員会
1. 虐待防止責任者の設置
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図るため、虐待防止責任者を各事業所の管理者とする。
2. 虐待防止担当者の設置
虐待の防止に関する措置を適切に実施するため、各事業所に虐待防止担当者(以下「担当者」という。)を置き、当該事業所の児童発達支援管理責任者をもって充てる。
3. 虐待防止検討委員会の設置
虐待の防止に関する組織的検討及び対応のため、「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を法人単位で設置し、全事業所合同で開催する。
4. 委員会の構成員
- 委員会の委員長は、代表取締役とする。
- 委員は、各事業所の虐待防止責任者(管理者)及び担当者(児童発達支援管理責任者)並びに人事・バックオフィス担当者とする。
- 委員長は、必要に応じて前号以外の社員を委員会に出席させることができる。
- ご利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も委員会の構成員に加えるよう努める。
5. 委員会の開催
- 委員会は、年1回以上開催するほか、委員長が必要と認めた時に随時開催する。テレビ会議システムを用いる場合がある。
- 委員会は、運営会議の中で開催することができる。この場合においても、担当者が参画するものとする。
- 身体拘束適正化検討委員会とは、一体的に設置・運営することができる。
- 委員会は、委員長が招集する。
- 委員会の検討結果は議事録として記録し、全社員に周知する。委員会の記録は、5年間保存する。
6. 委員会の審議事項
委員会は、次の事項について協議する。
- 委員会その他事業所内の組織に関すること
- 虐待防止のための計画づくりに関すること(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の整備を含む)
- 虐待防止のチェックとモニタリングに関すること(虐待が起こりやすい職場環境の確認、職員のセルフチェック等)
- 虐待防止及び再発防止のための社員研修の内容(研修プログラム)に関すること
- 虐待等について、社員が相談・報告できる体制及び報告様式の整備に関すること
- 報告された事例の集計・分析、並びに虐待等が発生した場合の発生原因等の分析及び再発防止策、並びにその効果の評価に関すること
第4条 社員研修に関する基本方針
- 社員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。
- 本指針に基づく研修は、委員会が作成した研修プログラムにより年1回以上実施するとともに、新規社員採用時には必ず虐待防止のための研修を行う。
- 研修の実施内容(日時、参加者、内容)を記録し、保管する。
第5条 虐待が発生した場合の対応方法
- 虐待又はその疑いが発生した場合には、ご利用者の安全確保を最優先し、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が社員であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
- 緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
- 担当者は虐待の実態、経緯、背景等を調査し、委員会において、調査内容の報告及び再発防止策の検討を行う。
- 委員会は、報告された調査内容及び再発防止策が不十分な場合は、再調査又は再検討を担当者に指示する。
第6条 相談・報告体制
- 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、ご利用者の様子の変化を迅速に察知した社員は、それに係る確認や担当者への報告を行う。
- 虐待(不適切な対応事例を含む。)又は虐待が疑われる事案を発見した社員は、速やかに担当者へ報告し、その状況、背景等を所定の様式により記録する。担当者は、事実確認の結果を待たずに市町村へ通報するとともに、虐待防止責任者及び委員長へ報告する。
- 前項の規定は、社員が直接市町村へ通報することを妨げない。報告・通報を行った者が不利益な取扱いを受けないよう配慮する。
- 虐待を行ったと疑われる者が担当者である場合は虐待防止責任者が、虐待防止責任者である場合はエリアマネージャー又は代表取締役が、その職務を代行する。
- 家庭等における保護者等による虐待が疑われる場合、社員は速やかに担当者へ報告し、担当者は確証の有無にかかわらず市町村又は児童相談所へ通告するとともに、虐待防止責任者へ報告する。社員が直接通告することも妨げない。
- 虐待又はその疑いが生じた場合は、速やかに委員会を開催し、報告、事実の把握及び分析を行うとともに、委員会を開催し対応を行っていることを市町村及び県に報告する。
- 担当者は、市町村の調査に協力しつつ、関係者からの聞き取り等により事実確認を行い、その経緯を時系列で記録する。虐待防止責任者は家族に誠意をもって経過を説明し、調査及び再発防止策を速やかに行う旨を伝える。
- 事実確認の結果、虐待が確認された場合は、就業規則等に則り必要な措置を講ずる。市町村が虐待と認定した場合は、市町村の指示に従い改善を図り、報告を行う。
- 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、全社員に周知する。
- 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策をあわせて家族等及び市町村に報告する。必要に応じ、関係機関に対して説明と報告を行う。
第7条 苦情解決
- ご利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
- 事業所所在地の都道府県知事又は市町村長が行う報告、文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は都道府県若しくは市町村の職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じる。また、ご利用者及びその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
第8条 指針の閲覧
本指針については、誰でも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、当法人ホームページに公表する。
第9条 その他
研修のほか、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、ご利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。
附則
- この指針は、2022年2月1日より施行する。
- 2026年5月19日 改定(虐待防止責任者の明記、研修回数の明確化、所在地誤記の修正、用語統一)。
- 2026年10月1日 改定(委員会の法人単位設置及び構成・開催方法・審議事項の明確化、虐待防止担当者の明確化、通報・通告・報告体制の明確化、記録の保存期間の明記、社員の定義の追加、誤記修正)。
