虐待防止に関する指針

虐待防止に関する指針

WAYFINDING株式会社

施行  最終改定 

第1条 目的

当法人及び事業所は、虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、ご利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、ご利用者の虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次条に掲げる行為のいずれも行わないこととする。

第2条 虐待の定義

虐待とは、社員からご利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。

  1. 身体的虐待:ご利用者の身体に外傷を生じ、もしくは生じるおそれのある行為を加え、又は正当な理由なくご利用者の身体を拘束すること。
  2. 性的虐待:ご利用者にわいせつな行為をすること、又はご利用者をしてわいせつな行為をさせること。
  3. 心理的虐待:ご利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動、その他のご利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 放棄・放置:ご利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、前三項に掲げる行為と同様の行為の放置、その他のご利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  5. 経済的虐待:ご利用者の財産を不当に処分すること、その他ご利用者から不当に財産上の利益を得ること。

第3条 虐待防止責任者および虐待防止検討委員会

1. 虐待防止責任者の設置

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図るため、虐待防止責任者を事業所の管理者とする

2. 虐待防止検討委員会の設置

虐待の防止に関する組織的検討及び対応のため、「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

3. 委員会の構成員

  1. 委員会の運営責任者は、事業所の管理者とする。
  2. 委員は、児童発達支援管理責任者、チームリーダー、中堅社員等とし、虐待の防止に関する措置を適切に実施するために相応しい者を互選にて決定、任命する(以下「担当者」という。)。
  3. 身体拘束適正化委員会等、関係する職種・取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に開催することができる。

4. 委員会の開催

  1. 委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。テレビ会議システムを用いる場合がある。
  2. 委員会は、必要な都度、担当者が招集する。

5. 委員会の審議事項

委員会は、次の事項について協議する。

  1. 委員会及びその他施設等の組織に関すること
  2. 虐待防止のための指針の整備に関すること
  3. 虐待防止のための社員研修の内容に関すること
  4. 虐待等について、社員が相談・報告できる体制整備に関すること
  5. 虐待等が発生した場合の発生原因等の分析及び再発防止策、並びにその効果の評価に関すること

第4条 社員研修に関する基本方針

  1. 社員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。
  2. 本指針に基づく研修は、年1回以上実施するとともに、新規社員採用時には必ず虐待防止のための研修を行う。
  3. 研修の実施内容(日時、参加者、内容)を記録し、保管する。

第5条 虐待が発生した場合の対応方法

  1. 虐待又はその疑いが発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が社員であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
  2. 緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
  3. 担当者は虐待の実態、経緯、背景等を調査し、委員会において、調査内容の報告及び再発防止策の検討を行う。
  4. 委員会は、報告された調査内容及び再発防止策が不十分な場合は、再調査又は再検討を担当者に指示する。

第6条 相談・報告体制

  1. 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、ご利用者の様子の変化を迅速に察知した社員は、それに係る確認や担当者への報告を行う。
  2. 虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した社員は担当者へ報告を行い、担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、社員からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行する。また、必要に応じ、関係者から事情を確認し、これら確認の経緯は、時系列で概要を整理する。
  3. 担当者は事業所責任者及び市町村に第一報として報告を行うとともに、事業所責任者は家族に誠意をもって謝罪し、虐待の実態、経緯、背景等の調査、再発防止策を速やかに行う旨を伝える。
  4. 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講ずる。この対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談する。
  5. 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、社員に周知する。
  6. 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策をあわせて家族等及び市町村に報告する。必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明と報告を行う。

第7条 苦情解決

  1. ご利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
  2. 事業所所在地の都道府県知事又は市町村長が行う報告、文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は社員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じる。また、ご利用者及びその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

第8条 指針の閲覧

本指針については、誰でも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、当法人ホームページに公表する。

第9条 その他

研修のほか、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、ご利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。

第10条 附則

  1. この指針は、より施行する。
  2.  改定(虐待防止責任者の明記、研修回数の明確化、所在地誤記の修正、用語統一)。