感染症及びまん延防止のための指針
WAYFINDING株式会社
第1条 目的および基本的な考え方
指定障害児通所施設は、感染症等に対する抵抗力が弱い児童が活動する場であり、感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければならない。この前提に立ち、WAYFINDING株式会社が運営するPONO KIDS(以下「事業所」という。)においては、感染症の発生およびまん延を防止するために必要な措置を講ずる体制を整備することを目的として本指針を定め、利用児童ならびに社員の安全確保を図る。
第2条 感染対策のための委員会
1. 委員会の設置
感染症およびまん延の防止のため、「感染対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2. 委員会の目的
- 事業所の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。
- 決定事項や具体的対策を事業所全体に周知する窓口となる。
- 事業所における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる。
- 感染症が発生した場合、指揮の役割を担う。
3. 委員会の構成員と役割
- 委員長は、管理者とする。
- 専任の感染対策担当は、児童発達支援管理責任者とする。
- 構成員は、管理者および児童発達支援管理責任者とし、必要に応じて社員および専門家に参画を依頼する。
- 必要に応じて、保健所等に助言を仰ぐ。
- 委員会は、複数事業所で合同で開催することがある。
4. 委員会の開催
委員会は委員長が招集し、おおむね3か月に1回以上の定期会議、および感染症が流行する時期等を勘案して必要時に臨時会議を開催する。結果については社員等に周知する。
第3条 社員に対する研修および訓練
- 全ての社員に対し、感染対策の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発を行うとともに、本指針に基づく衛生管理の徹底や衛生的な支援を行うため、研修を年2回以上実施する。
- 新規採用時には、別途、感染対策に関する研修を実施する。
- 嘔吐物処理手順の確認等、感染症発生時の対応を想定した訓練(シミュレーション)を年2回以上実施する。研修と一体的に実施することができる。
- 研修および訓練の実施内容(日時、参加者、内容)を記録し、保管する。
第4条 感染症の発生状況の報告
- 感染症の発生状況を把握するために、医療関連感染および感染発生の状況の把握を行う。
- 感染拡大をいち早く特定し、迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。
- 発生時は委員会が中心となり、原因の究明、改善策の立案、実施を行う。その内容は委員会で報告する。
第5条 感染発生時の対応
- 「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(通所系)」に沿って、手洗いの徹底、個人防護用具の使用など感染対策に常に努める。
- 疾患および病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施する。
- 報告が義務付けられている病気が特定された場合は、速やかに保健所に報告する。
- 特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携を図り対応する。
(1)平常時の対策
i. 施設内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理)
施設内の衛生保持に努める。手洗い場、トイレ等の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施する。
ii. 支援にかかる感染症対策(標準的な予防策)
- 支援の場面では、社員の検温・手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し、必要に応じてマスクを着用する。
- 血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では、細心の注意を払い、適切な方法で対処する。
- 利用児童の異常の兆候をできるだけ早く発見するため、健康状態を常に注意深く観察する。
iii. 手洗いの基本
流水と石けんによる手洗いを基本とし、必要に応じてアルコール手指消毒剤を使用する。
iv. 消毒液の適正な使用
用途に応じた消毒液(次亜塩素酸ナトリウム、アルコール等)を適切な濃度で使用する。
(2)発生時の対応
i. 発生状況の把握
感染症もしくは食中毒が発生した場合、またはそれが疑われる状況が生じた場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」およびマニュアルに従って報告する。
ii. 感染拡大の防止
社員は感染症もしくは食中毒が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するためマニュアルに沿って速やかに対応する。
iii. 関係機関との連携
- 協力医療機関、保健所に報告し、対応を相談し、指示を仰ぐなど緊密に連携をとる。
- 法人内での情報共有体制を整備する。
- 利用児童およびご家族との情報共有体制を整備する。
- 相談支援事業所との情報共有体制を整備する。
第6条 連絡体制および業務継続計画との連動
- 委員会を中心とした事業所内および関連機関との連絡体制を整備する。
- 感染症発生時の事業継続に関する対応は、別途定める「感染症発生時の業務継続計画(感染症BCP)」に基づき行う。
第7条 指針の見直し
本指針は、委員会において定期的に見直しを実施し、必要な改正を行う。
第8条 指針の閲覧
本指針は、利用児童およびご家族等が確認できるよう、当法人ホームページに公表する。
第9条 附則
- この指針は、より施行する。
- 改定(研修・訓練規定の追加、業務継続計画との連動を明記、誤記修正)。
