第1条目的および基本的な考え方
身体拘束は、利用児童の活動の自由を制限するものであり、尊厳ある生活を阻むものである。WAYFINDING株式会社が運営するPONO KIDS(以下「事業所」という。)においては、利用児童の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を容易に正当化することなく、社員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束の廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めることを目的として本指針を定める。
第2条身体拘束の原則禁止と例外要件
1. 原則
支援の提供にあたっては、利用児童または他の利用児童の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用児童の行動を制限する行為を行わない。個々の心身の状況を勘案し、障害特性を理解した上で、身体拘束を行わない支援の提供を原則とする。
2. 例外要件
例外的に、次に掲げる3つの要件の全てを満たす状態にある場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
i.切迫性
利用児童本人または他の利用児童の生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
ii.非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
iii.一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3つの要件の全てを満たす場合に限る
第3条身体拘束適正化検討委員会
1. 委員会の設置
身体拘束の適正化を図るため、「身体拘束適正化検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2. 委員会の構成員と役割
- 委員長は、代表取締役とする。
- 各事業所の身体拘束適正化担当者は、当該事業所の管理者とする。
- 構成員は、代表取締役、人事・バックオフィス担当者および各事業所の管理者とし、児童発達支援管理責任者は必要に応じて参画する。また、必要に応じて社員および専門家に参画を依頼する。
- 委員会は、全事業所合同で開催する。
3. 委員会の開催
- 委員会は委員長が招集し、毎月の運営会議の中で年1回以上定期的に開催するほか、必要時に臨時会議を開催する。結果については全社員に周知する。
- 委員会は、虐待防止検討委員会等、関係する職種・取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に開催することができる。
第4条身体拘束防止に関する責務
- 身体拘束防止の統括責任者は、代表取締役とし、各事業所における責任者は、当該事業所の管理者とする。
- 統括責任者は、本指針および委員会で示す方針に従い、身体拘束適正化の啓発・普及を図るため社員研修の実施を推進するとともに、日常的な身体拘束適正化の取り組みを推進する。
- 社員は、身体拘束その他の行動制限に該当するおそれのある行為を行った場合、または把握した場合は、速やかに管理者に報告する。
- 身体拘束の廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチからチームでの支援を行うことを基本とし、それぞれが果たすべき役割に責任をもって対応する。
第5条社員に対する研修
- 全ての社員に対し、身体拘束の適正化と人権尊重に基づく支援の励行を図るため、研修を年1回以上実施する。
- 新規採用時には、別途、身体拘束適正化に関する研修を実施する。
- 研修の実施内容(日時、参加者、内容)を記録し、保管する。
第6条身体拘束発生時の対応
1. あらかじめ身体拘束が想定される場合の手順
利用児童の状態から、本人または他の利用児童の生命または身体を保護するため身体拘束が必要となる場面があらかじめ想定される場合は、以下の手順に沿って実施する。
委員会による要件確認
委員会を開催し、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たしているかどうかを評価、確認する。
ご家族等との協議
当該利用児童のご家族等と連絡をとり、身体拘束以外の手立てを講じることができるかどうかを協議する。
拘束内容の検討
3要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用児童の心身の弊害と、拘束を実施しない場合のリスクについて検討した上で、身体拘束を行う判断に至った場合は、「拘束の方法」「場所」「時間」「期間」等について検討して確認する。
早期解除の検討
身体拘束を実施した後も、早期の段階で拘束解除に向けた検討会を随時行う。
2. 突発的にやむを得ず身体拘束を行う場合の手順
予期せぬ状況において、利用児童本人または他の利用児童の生命または身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手順に沿って対応する。
その場での判断
対応にあたる社員は、3要件の全てを満たすことを確認した上で、方法および時間を必要最小限にとどめる。
管理者への報告
身体拘束を行った社員は、直ちに管理者に報告する。管理者が不在の場合は、児童発達支援管理責任者に報告する。
記録
第4項に定める記録を作成する。
ご家族等への説明
管理者または児童発達支援管理責任者は、速やかにご家族等に経緯および理由を説明する。
事後検証
第6項に定める事後検証を行う。同様の事態が今後も想定される場合は、第1項の手順に移行する。
3. ご家族等への説明と同意
- 身体拘束の内容・目的・理由・時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるよう努める。
- 身体拘束を行う可能性が予見される利用児童については、個別支援計画に身体拘束を行う可能性を盛り込み、ご家族等に同意を得る。行動制限の同意書(別途定める)の説明を行い、同意を得る。
- 同意期限を超えてなお拘束を必要とする場合は、事前にご家族等と締結した内容、利用児童の状態などを確認・説明し、改めて同意を得た上で実施する。
4. 記録と再検討
- 専用のフォーマット(別途定める)を用いて、身体拘束の態様・時間、利用児童の心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有する。
- 身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。
- 記録は5年間、適切に保管する。
5. 拘束の解除
記録と再検討の結果、身体拘束の3要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除し、利用児童およびご家族等に報告する。
6. 事後検証
身体拘束の実施事案については、委員会において事後検証を行い、再発防止策および同様事案の予防策の検討を行う。
第7条指針の見直し
本指針は、委員会において定期的に見直しを実施し、必要な改正を行う。
第8条指針の閲覧
本指針は、利用児童およびご家族等がいつでも確認できるよう、事業所に据え置くとともに、当法人ホームページに公表する。
第9条附則
- この指針は、2022年2月1日より施行する。
- 2026年5月19日 改定(用語の統一、根拠の整理、開催頻度の見直し、虐待防止検討委員会との合同開催規定の追加、構成の再編成、誤記修正)。
- 2026年10月01日 改定(委員会の体制・開催方法を実態に整合、統括責任者の変更、予見される場合と突発的な場合の手順の区分、管理者への報告手順の追加、社員の報告義務の明確化、記録保存期間の明記、閲覧方法の追加、用語の統一、誤記修正)。
